大判例

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東京高等裁判所 昭和62年(行ケ)133号 判決

請求の原因一ないし三項の事実は、当事者間に争いがなく、これによれば、本件審決は原告が請求の原因四項において指摘するとおり違法なものとして取消を免れない。

よつて、本件審決には、原告主張の点に違法があることを理由に、その取消を求める原告の本訴請求は理由があるので正当として認容する。

〔編注〕本件における請求原因及び審決を取り消すべき事由は左のとおりである。

本件審決は、本件発明の要旨の認定を誤り、ひいて引用例(本件審決の理由の要点中の甲第一ないし第三号証)との対比において本件訂正前の発明の要旨に即した無効事由の存否につき判断を欠いた違法がある。

即ち、本件発明については、すでに述べたとおり、本件訂正無効審決が確定したのであるから、本件発明の要旨は本件訂正前の明細書に即して前記二、1記載のとおりのものと認むべきところ、本件審決は、本件発明の要旨を本件訂正後の明細書にしたがい前記二、2記載のとおりのものと認めたのであるから、結局本件発明の要旨の認定を誤つたことに帰着し、その結果、引用例との対比において、前記二、1記載のとおりの要旨の本件発明について無効事由の存否の判断を遺脱したものであり、違法として取消を免れない。

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